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遺言書作成に行政書士は不要?自分で書く前に知るべきこと

遺言書を書きたいけれど、自分で書くか、それとも行政書士に頼むか迷っていませんか。私も初めて相談を受けたとき、同じような質問をされました。確かに専門家に頼むと費用はかかりますし、本当に必要かどうか悩む方も多いと思います。ですが、書き方を誤ると遺言書が無効になったり、かえって家族の争いを生んでしまう危険があります。ここでは、行政書士に頼んだほうが良い人、自分で作成しても大丈夫な人の違いを、具体例を交えて解説します。


目次

判断基準1 財産の種類と量を見極める

財産が現金や預貯金だけで、金額も分かりやすい場合は、自分で書いても問題が少ないケースが多いです。例えば「全財産を配偶者に渡す」といった内容なら、比較的シンプルです。
一方で、不動産や株式、貴金属など種類が多い財産を持っている場合は注意が必要です。分配方法を曖昧に書いてしまうと、後々相続人同士で揉める原因になりかねません。私も不動産が複数あるご家庭から相談を受けたことがありますが、専門家が入ることで、分かりやすく公平な内容に整理できました。


判断基準2 相続人の人数と関係性を考える

相続人が配偶者と子ども一人だけ、しかも関係が良好という場合は、自筆で遺言書を書いても大きなトラブルにはなりにくいでしょう。
しかし、相続人が多い、再婚している、疎遠な親族がいるなど複雑な家庭環境の場合は話が変わります。遺産分割で揉める可能性が高まるため、専門家に相談した方が安心です。実際に、再婚家庭で遺産争いに発展した事例を見たことがあります。行政書士に依頼していれば、防げた可能性もあったと感じます。


判断基準3 遺言の内容が複雑かどうか

遺言の内容が単純であれば、自分で作成しても大きな問題はありません。
ただし「この土地は長男に、預金の一部は次男に」「一部を寄付したい」「ペットの世話を託したい」といった複雑な内容になると、自分で正しく書くのは難しくなります。こうした場合は、行政書士に依頼した方が確実です。専門家なら法律上有効になる形で整理し、本人の意思を正確に反映させることができます。


行政書士に依頼するメリットとデメリット

メリット1 法的に有効な遺言書を残せる

自筆で遺言を書くと、日付や署名の不備で無効になることがあります。行政書士に頼めば、形式や内容が法律に沿っているか確認してくれるので、無効になるリスクを避けられます。私も、形式のミスで無効になった遺言書を見た経験があり、その重要性を実感しました。

メリット2 家族間のトラブルを防げる

遺言は、亡くなった後の家族の争いを防ぐための大切な手段です。行政書士は家族構成や財産の状況を踏まえて、トラブルになりにくい分割方法を提案してくれます。遺留分(最低限の取り分)も考慮してくれるので、相続人全員が納得しやすい内容になります。

デメリット 費用がかかる

行政書士に依頼すると、数万円から十数万円の費用が必要になります。自筆であれば紙と封筒代だけで済みますから、負担に感じる方もいるでしょう。ですが、この費用を「将来のトラブルを防ぐための保険」と考えると、決して高すぎるものではないと私は思います。

自分で遺言書を書ける人の特徴

特徴1 財産がシンプルで分かりやすい

財産が現金や預金、生命保険などだけで、評価が簡単な場合は、自分で遺言書を書いても問題が少ないケースが多いです。例えば「預金を妻に全て残したい」といった単純な内容であれば、自筆証書遺言でも十分対応できます。ただし、形式の不備があると無効になるので、事前に法務省の公式サイトでルールを確認しておくことが大切です。

特徴2 相続人が少なく、関係が良好

配偶者と子ども一人だけなど、相続人が少なく関係も良好であれば、自分で作成しても大きな問題は起こりにくいです。私も過去に「夫婦と子ども一人」というご家庭で、話し合いでスムーズに解決できた事例を見たことがあります。このような場合、遺言書は備えとしてシンプルに残しておけば十分です。

特徴3 自分で調べる時間と意欲がある

自筆証書遺言を作るときは、法務局の保管制度を利用できます。この制度を使えば家庭裁判所の検認が不要となり、安全に遺言書を保管できます。実際、私の知り合いも法務局で保管し、安心して過ごしていました。自分で調べる意欲があり、時間をかけて丁寧に作りたい方には向いている方法です。


行政書士に頼んだほうがいい人の特徴

特徴1 財産が複雑で多い

不動産、株式、事業用の資産などを持っている場合は、自分で正確に書くのが難しくなります。例えば、不動産は登記簿の記載を間違えると無効になることもあります。私も複数の土地を相続するケースに関わったことがありますが、専門家が介入することでトラブルを避けられました。

特徴2 相続人が多く、家族関係に不安がある

相続人が複数いる、再婚している、前妻の子どもがいるといった場合は注意が必要です。借金の有無などによっても、争いに発展しやすくなります。行政書士は、こうした事情を整理し、もめにくい分割方法を提案してくれます。

特徴3 法律に関わる内容を盛り込みたい

遺言書に「特定の団体へ寄付したい」「認知していない子を認知したい」といった内容を書く場合は、民法に基づいた正しい知識が必要です。ここを誤ると遺言が無効になったり、希望通りに実現できなくなる恐れがあります。行政書士なら、法律の要件を満たした形であなたの意思を確実に残すことができます。

行政書士を選ぶときの3つのチェックポイント

選び方1 遺言や相続の実績が豊富か

行政書士を選ぶときは、まず遺言や相続の業務経験を確認しましょう。ホームページや公式ブログに具体的な事例や実績が載っていれば安心です。例えば「相続専門」と掲げている事務所なら、その分野に集中している可能性が高いです。私自身、相続専門をうたう事務所に相談したときは、説明が的確で安心できました。

選び方2 親身に話を聞いてくれるか

遺言書はお金の話だけでなく、家族への想いが強く反映されます。だからこそ、相談のときに親身に話を聞いてくれる行政書士かどうかが重要です。例えば、私が以前相談した行政書士は、専門用語を使わず、家族の背景まで丁寧に聞いてくれました。初回相談での印象は、その後の信頼関係にも大きく影響します。

選び方3 費用が明確に提示されているか

行政書士の費用は事務所ごとに異なります。曖昧に「数万円〜」と書かれている事務所より、具体的に「公正証書遺言 10万円〜15万円」と明記されている事務所のほうが安心です。実際に依頼する前には必ず見積もりを取り、内訳まで確認してから判断しましょう。


よくある質問

行政書士と弁護士・司法書士の違いは?

行政書士は主に遺言書の作成をサポートします。弁護士は相続争いの代理人になれますし、司法書士は不動産の名義変更など登記手続きを担当します。遺言書の作成自体は行政書士が最も得意とする分野です。

行政書士に依頼すると費用はいくら?

費用は遺言の内容や方法によって変わります。公正証書遺言のサポートは10万円〜20万円程度が目安です(公証役場の手数料は別途必要)。自筆証書遺言の作成支援であれば、数万円程度で依頼できる事務所もあります。公式サイトに料金表があるか必ず確認してください。

依頼するときの注意点は?

一つの事務所だけでなく、複数の行政書士に見積もりを取りましょう。料金の比較はもちろんですが、対応の丁寧さや相性も大切です。私は実際に2〜3人に相談したうえで、一番安心できた行政書士にお願いしました。


まとめ

遺言書は自分でも書けますが、財産が複雑だったり、家族関係に不安がある場合は行政書士に依頼するのがおすすめです。行政書士を選ぶ際は、実績・対応の丁寧さ・費用の明確さをしっかり確認しましょう。

費用は決して安くはありませんが、将来の家族の争いを防ぎ、あなたの意思を確実に残すための安心料だと考えると納得できると思います。遺言書を準備することで、あなたの想いを確実に家族に届けられるはずです。

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