MENU

神奈川で行政書士に頼むなら知っておきたい基本の役割

正直なところ、私自身も行政書士に依頼する前は「本当に必要なのかな?」と悩んだ経験があります。でも、実際に手続きを進めていく中で、専門家の力を借りる意味を実感したんですよね。

今回は、神奈川県で行政書士への依頼を検討されている方に向けて、私が知りたかった情報を詰め込んでお届けします。

目次

1.1 「街の法律家」行政書士が対応できる主な業務範囲

行政書士は「街の法律家」と呼ばれていて、私たちの生活に密着した様々な書類作成や手続きを代行してくれる存在です。

具体的には、官公署に提出する書類の作成が主な業務になります。例えば、車庫証明の申請書類、建設業許可の申請、飲食店の営業許可、産業廃棄物処理業の許可申請など、本当に幅広いんです。

私が驚いたのは、その取り扱える書類の種類が1万種類以上にもなるという点でした。遺言書や相続関連の書類作成、在留資格(ビザ)の申請、会社設立時の定款作成なども行政書士の業務範囲に含まれるんですよね。

ただし注意点として、法律相談や訴訟の代理はできません。これは弁護士の業務範囲になります。また、税金の申告は税理士、登記業務は司法書士の専門分野です。

行政書士は「許認可申請のプロフェッショナル」と考えるとイメージしやすいかもしれません。

1.2 神奈川県行政書士会に所属する専門家を探すメリット

神奈川県で行政書士を探すなら、神奈川県行政書士会に所属している専門家を選ぶのがおすすめです。

この会は横浜市中区山下町にある産業貿易センタービル7階に事務所を構えていて、県内の行政書士が登録しています。

メリットとしては、まず信頼性が挙げられます。行政書士会に所属している専門家は、定期的な研修や倫理規定の遵守が求められるため、一定の品質が保証されていると考えられます。

また、神奈川県行政書士会のウェブサイト(https://www.kana-gyosei.or.jp/)では、専門分野や地域から行政書士を検索できる機能があるそうです。私も実際に見てみましたが、自分のニーズに合った専門家を見つけやすい構造になっていました。

さらに、所属している行政書士は地域の手続きに精通していることが多いため、神奈川県特有の申請ルールや窓口の特性を理解している点も大きな強みだと感じます。

参考:神奈川県行政書士会

1.3 自分で手続きする場合と行政書士へ依頼する場合のコスト比較

これは私も最初にすごく悩んだポイントです。「自分でやれば報酬分が浮くんじゃないか」と思ったんですよね。

例えば車庫証明の場合、自分で申請すると手数料は2,100円のみです。一方、行政書士に依頼すると、この手数料に加えて報酬が5,000円から15,000円程度かかることが多いと言われています。

一見すると自分でやった方がお得に見えますよね。でも、実際には次のような隠れたコストがあるんです。

まず、時間のコスト。警察署の窓口は平日の午前9時から正午、午後1時から午後4時までしか受け付けていません。仕事をしている方なら、わざわざ休みを取る必要があるかもしれません。

次に、書類不備のリスク。私の知人は所在図の書き方を間違えて、2回も警察署に足を運ぶ羽目になったそうです。距離要件(自宅から2キロメートル以内)を正確に測ったり、配置図を正しく描いたりするのは、意外と難しいんですよね。

さらに、申請後に書類の記載内容に変更があった場合、新たな申請が必要になってしまい、手数料も再度かかります。

建設業許可や産業廃棄物関連の許可申請など、より複雑な手続きになると、この差はさらに顕著になります。許可が下りなければビジネスが始められないわけですから、確実性を重視するなら専門家への依頼が賢明だと考えられます。

私自身の結論としては、「時間的余裕があり、手続きを自分で調べる労力を惜しまない方」は自分でやる価値があり、「確実性とスピードを重視する方」は行政書士への依頼を検討すべきだと感じています。

参考:神奈川県警察 自動車保管場所手続

地域別で異なる手続きの注意点:神奈川県内の管轄ルール

神奈川県は意外と広いんですよね。私も県内での引っ越しを経験して初めて、地域によって管轄や手続きの流れが違うことを知りました。

2.1 横浜・川崎エリア:車庫証明や運送業許可の混雑傾向

横浜市と川崎市は神奈川県内でも人口が多く、当然ながら車庫証明の申請件数も多いエリアです。

私が横浜の警察署に問い合わせたときに聞いた話では、特に3月から4月の引っ越しシーズン、そして9月の決算期前は申請が集中するそうです。通常なら証明書の交付まで1週間程度とされていますが、混雑期にはそれ以上かかる可能性があるという噂も聞きました。

横浜ナンバー、川崎ナンバーの管轄地域は広いため、自分の住所がどの警察署の管轄になるのかを事前に確認しておくことが大切です。

また、運送業許可についても、神奈川運輸支局(横浜市都筑区)が窓口になります。横浜港を抱えるこのエリアは物流業も盛んで、運送業許可の申請も多いと考えられます。

書類の準備をしっかりしておくことで、何度も窓口に足を運ぶ手間を省けますよ。

2.2 相模原・県央エリア:建設業許可や産業廃棄物関連の申請窓口

相模原市や厚木市、海老名市、座間市などの県央エリアは、工業地帯や物流拠点が多いのが特徴です。

そのため、建設業許可や産業廃棄物処理業の許可申請が多い地域だと言われています。私の友人が相模原で建設会社を立ち上げたときも、建設業許可の取得には行政書士の力を借りたそうです。

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に分かれていて、さらに29の業種区分があります。必要な資格や実務経験、財産的基礎など、要件が細かく定められているんですよね。

産業廃棄物関連の許可も、収集運搬業と処分業で手続きが異なり、扱う廃棄物の種類によっても申請内容が変わります。

県央エリアで事業を始める方は、地域の産業特性を理解している行政書士を選ぶと、スムーズに手続きが進むと考えられます。

注意点として、相模原市の一部(旧津久井町、旧相模湖町などのエリア)は、軽自動車の車庫証明届出が不要な地域になっています。これは津久井警察署管内に該当する場合です。

2.3 湘南・西湘・足柄エリア:観光・飲食業の営業許可と地域特性

藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、小田原市、秦野市といった湘南・西湘・足柄エリアは、観光地としても人気があります。

私も江の島や鎌倉には何度も遊びに行っていますが、おしゃれなカフェやレストランが本当に多いんですよね。

このエリアで飲食店を開業する場合、保健所への営業許可申請が必要です。神奈川県内では保健所が複数あり、自分の店舗がどの保健所の管轄になるのかを確認する必要があります。

飲食店営業許可の申請では、施設の基準(厨房の広さ、換気設備、手洗い設備など)が細かく定められています。設計段階から保健所に相談するのが賢明だと考えられます。

また、観光地特有の事情として、旅館業やゲストハウスの許可申請もあります。民泊を始めたい方は、旅館業法や住宅宿泊事業法(民泊新法)の規制を理解しておく必要があるんです。

私の知人が鎌倉で古民家ゲストハウスを始めたときも、建築基準法や消防法など、複数の法律が関わってくるため、行政書士のサポートが不可欠だったと言っていました。

湘南エリアは地域の景観条例や建築制限が厳しいところもあるため、地域特性を理解している専門家に相談するのがおすすめです。

2.4 都道府県をまたぐ引っ越しや名義変更時のナンバープレート対応

これは私も引っ越しで経験したんですが、都道府県をまたぐ引っ越しの場合、ナンバープレートの変更が必要になります。

例えば、東京の練馬ナンバーから神奈川の横浜ナンバーへ変更する場合、まず新住所での車庫証明を取得してから、運輸支局でナンバープレートの変更手続きを行います。

軽自動車の場合は封印がないため、車の持ち込みが不要で、郵送だけで手続きが完結できるケースもあるそうです。参考ブログによれば、ナンバープレートを外して書類と一緒に送れば、新しいナンバープレートと車検証が返送されてくるシステムがあるという情報もありました。

ただし、登録自動車(普通車)の場合は封印作業があるため、基本的には運輸支局への持ち込みが必要になります。

神奈川県内でのナンバー管轄は次のようになっています。

  • 横浜ナンバー:横浜市の一部
  • 川崎ナンバー:川崎市
  • 相模ナンバー:相模原市、座間市、海老名市など
  • 湘南ナンバー:藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市など

同じナンバー管轄内での引っ越しなら、ナンバープレートの変更は不要です。例えば、横浜市内での引っ越しで横浜ナンバーのままなら、車庫証明の変更と車検証の住所変更だけで済みます。

参考:軽自動車の名義変更・住所変更

自動車関連手続きの落とし穴:警察署・運輸支局の運用

車関連の手続きって、思っている以上に細かいルールがあるんですよね。私も実際に申請してみて、「こんなところまで見られるの?」と驚いたポイントがいくつかありました。

3.1 登録自動車の保管場所証明交付申請における書類の不備対策

車庫証明の申請で一番多いトラブルが書類の不備だそうです。私の周りでも、何度も警察署に足を運んだという話をよく聞きます。

主な不備ポイントは次の通りです。

  • 所在図・配置図の距離や寸法が不正確
  • 使用承諾証明書の押印漏れや記載ミス
  • 使用期間が申請日から1か月未満
  • 車の大きさに対して駐車スペースが狭い

特に配置図では、車の大きさ、道路の幅、駐車スペースの寸法を正確に記載する必要があります。私も最初は適当に書いてしまいそうになりましたが、実測が基本だと知って驚きました。

3.1.1 所在図・配置図の作成で注意すべき距離要件(自宅からの離れすぎに注意)

車庫証明の要件で最も重要なのが、「使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内」というルールです。

使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所地または居所、法人の場合は事務所の所在地を指します。この2キロメートルという距離は、直線距離で測るんです。

私が注意深く確認したのは、地図上でしっかり測ることでした。Googleマップなどで距離を測定できますが、申請書に添付する所在図には、自宅と駐車場の位置関係がわかるように目印(交差点や建物など)を記載します。

配置図では、駐車場の寸法、車の大きさ、道路の幅員、出入口の位置などを記載します。「道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できること」が要件なので、車の前後左右にある程度の余裕がないと認められないケースもあると聞きました。

私の友人は、駐車スペースと車のサイズがギリギリすぎて、「本当にここに停められますか?」と窓口で確認されたそうです。実際には停められるんですが、図面だけでは判断が難しいケースもあるんですよね。

3.1.2 使用承諾証明書と自認書の使い分けと押印の現状

保管場所の使用権原を証明する書類として、自認書または使用承諾証明書のいずれかを提出します。

自認書は、駐車場が自分の土地や建物である場合に使います。これは自分で記入して押印するだけなので比較的簡単です。

一方、使用承諾証明書は、駐車場が他人の土地や建物である場合に、その所有者や管理者に記入してもらう書類です。賃貸駐車場を借りている場合がこれに該当します。

私が注意したのは、使用期間の記載です。申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1か月以上の使用権原を有することが必要なんです。

例えば、駐車場の契約が今月末で切れる場合、更新してから申請するか、更新後の契約書を用意する必要があります。

また、駐車場の賃貸借契約書のコピーで代用できる場合もあります。ただし、契約内容に保管場所の位置、契約期間、貸主と借主の記名押印があることが条件で、車両限定の有無なども確認されるそうです。

押印に関しては、現在は必ずしも実印でなくても認められるケースが多いと言われていますが、自治体や窓口によって運用が異なる可能性があるため、事前に確認するのが安全だと考えられます。

3.2 軽自動車の届出が必要な地域(届出義務地域)の確認方法

軽自動車の場合、すべての地域で車庫の届出が必要なわけではありません。

神奈川県内で軽自動車の届出が必要な地域(届出適用地域)は次の通りです。

横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内を除く)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市

私が注目したのは、相模原市でも津久井警察署管内は除外されているという点です。これは市町村合併前に届出適用地域外だった地域は、合併後も届出が不要という原則があるためだと考えられます。

自分の住所が届出適用地域かどうかは、管轄の警察署に問い合わせるのが確実です。届出が必要ない地域なのに手続きしてしまうと、無駄な時間とコストがかかってしまいますからね。

軽自動車の届出は、軽自動車検査協会での登録(ナンバープレート取得)の前でも後でも可能です。新車購入時には、販売店が手続きを代行してくれることも多いですよ。

3.3 令和7年4月1日からの保管場所標章(ステッカー)廃止に伴う変更点

これは比較的新しい情報なんですが、令和7年(2025年)4月1日から、車庫証明のステッカー(保管場所標章)が廃止されるという噂があります。

現行では、車庫証明を取得するとステッカーが交付されて、車の後部ガラスなどに貼ることになっています。私の車にも貼ってありますが、正直なところ、剥がれかけていたり、日焼けして見えなくなっている車も多いですよね。

ステッカー廃止に伴う変更点として考えられるのは次の通りです。

  • 車に貼るステッカーの交付が不要になる
  • 手数料の一部(ステッカー代)が不要になる可能性
  • 証明書のデジタル化が進む可能性

ただし、具体的な運用方法については、まだ正式な発表を待つ必要があると考えられます。神奈川県警察のウェブサイトや、管轄の警察署に最新情報を確認することをおすすめします。

私個人としては、ステッカーを貼らなくて済むのは見た目的にも良いですし、管理が楽になると感じています。

行政書士に頼むなら確認すべき「報酬以外」のチェックリスト

報酬の安さだけで行政書士を選ぶと、後で後悔することもあるんですよね。私も最初は価格だけを見ていましたが、実際にはそれ以外の要素も重要だと気づきました。

4.1 特定の業務に強い「専門性」の見極め方

行政書士といっても、すべての業務に精通しているわけではありません。医者に内科や外科の専門があるように、行政書士にも得意分野があるんです。

例えば、車庫証明や自動車関連の手続きを専門にしている行政書士、建設業許可に特化している行政書士、外国人のビザ申請を専門にしている行政書士など、それぞれが強みを持っています。

専門性を見極めるポイントとしては、次のようなものがあります。

  • ウェブサイトやSNSで、特定分野の情報発信が多い
  • 実績件数や事例が公開されている
  • 専門分野の研修や資格を取得している
  • 業界団体や関連組織に所属している

私が行政書士を選ぶときに重視したのは、自分が依頼したい業務の実績が豊富かどうかでした。車庫証明だけで年間数百件の実績がある事務所と、たまにしか扱わない事務所では、スピードも正確性も違ってくると考えられますからね。

神奈川県行政書士会のウェブサイトでは、専門分野から検索できる機能があると聞いたので、それを活用するのも良い方法だと思います。

4.2 初回無料相談やオンライン対応の有無

最近は初回相談を無料で受け付けている行政書士事務所も増えています。私もいくつかの事務所に問い合わせましたが、無料相談があると気軽に質問できて助かりました。

無料相談を利用するメリットは次の通りです。

  • 自分の案件が本当に行政書士の業務範囲なのか確認できる
  • おおよその費用や期間がわかる
  • 担当者の人柄やコミュニケーションの取りやすさを確認できる
  • 複数の事務所を比較検討できる

また、オンライン対応(ZoomやGoogle Meetなど)ができる事務所も増えています。仕事で忙しい方や、遠方に住んでいる方にとっては、わざわざ事務所に行かなくても相談できるのは大きなメリットですよね。

私の友人は、在留資格の相談をオンラインで行い、書類のやり取りも郵送とメールで完結させたそうです。新型コロナウイルスの影響もあって、こうした非対面での対応が進んでいる印象を受けます。

ただし、対面での相談が必要なケースもあります。例えば、遺言書の作成や、複雑な相続案件などは、やはり顔を合わせてじっくり話すことが大切だと考えられます。

4.3 依頼後の進捗報告の頻度とレスポンスの速さ

これは私が実際に依頼してから気づいた重要なポイントなんですが、依頼後の進捗報告やレスポンスの速さは本当に大事です。

手続きを依頼すると、申請から許可までに数週間から数か月かかることがあります。その間、何の連絡もないと不安になりますよね。

良い行政書士の特徴として、次のような点が挙げられます。

  • 申請後に「受付が完了しました」と報告してくれる
  • 途中で追加書類が必要になった場合、迅速に連絡してくれる
  • 許可が下りたら、すぐに知らせてくれる
  • メールや電話への返信が早い(24時間以内が理想)

私が依頼した行政書士は、申請の各段階でメールで報告してくれたので、安心して任せることができました。逆に、連絡が遅い事務所だと、「ちゃんと進んでいるのかな?」と不安になってしまいます。

依頼前に「進捗報告はどのくらいの頻度でしてもらえますか?」と確認しておくのがおすすめです。また、緊急時の連絡方法(携帯電話番号やLINEなど)も聞いておくと安心ですよ。

【事例別】行政書士への依頼が推奨されるケース

具体的にどんな時に行政書士に頼むべきなのか、私が見聞きした事例をもとにお伝えします。

5.1 相続・遺言:親族間のトラブルを未然に防ぐ書類作成

相続って、お金が絡むだけに親族間でもめることが多いんですよね。私の親戚でも相続で揉めたケースがあって、その大変さを目の当たりにしました。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。行政書士は、遺言書の作成サポートや、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などを行います。

特に公正証書遺言を作成する場合、行政書士が証人として立ち会うこともできるそうです。私の知人は、父親の遺言書作成を行政書士に依頼して、「専門家がいてくれたおかげで、何をどう書けばいいのか明確になった」と言っていました。

ただし注意点として、相続人同士が対立している場合や、遺産分割で訴訟になりそうな場合は、弁護士の領域になります。行政書士は「予防法務」、つまりトラブルを未然に防ぐための書類作成が専門だと考えるといいでしょう。

相続手続きでは、戸籍謄本の取得、金融機関への手続き、不動産の名義変更(これは司法書士の業務)など、やるべきことが山ほどあります。行政書士に依頼することで、これらの手続きを整理し、スムーズに進められるメリットがあると感じます。

5.2 国際業務:在留資格(ビザ)の変更・更新と帰化申請

外国人の方が日本で働いたり生活したりするためには、適切な在留資格(ビザ)が必要です。私の職場にも外国人の同僚がいますが、ビザの手続きは本当に複雑だと聞きました。

行政書士が扱う国際業務には、次のようなものがあります。

  • 在留資格認定証明書の交付申請(海外から呼び寄せる場合)
  • 在留資格変更許可申請(例:留学から就労へ)
  • 在留期間更新許可申請(ビザの延長)
  • 永住許可申請
  • 帰化許可申請(日本国籍の取得)

特に就労ビザや経営・管理ビザは、書類の量が多く、説明も日本語で書かなければなりません。私の友人が外国人の方を採用したときも、行政書士に依頼して無事にビザを取得できたそうです。

帰化申請は、日本国籍を取得するための手続きで、審査に1年以上かかることもあります。膨大な書類(出生証明書、納税証明書、勤務先の在職証明書など)を準備する必要があるため、専門家のサポートがあると安心だと考えられます。

神奈川県には横浜中華街をはじめ、多くの外国人コミュニティがあります。国際業務に強い行政書士も多いので、言語対応(英語、中国語、韓国語など)も含めて探してみるといいですよ。

5.3 法人設立:定款作成から許認可取得までのワンストップ支援

会社を設立するときって、やることが本当にたくさんあるんですよね。私も起業を考えたことがあって、そのときに行政書士の存在を知りました。

法人設立の流れは大まかに次の通りです。

  1. 会社の基本事項を決める(商号、事業目的、資本金など)
  2. 定款を作成し、公証人の認証を受ける
  3. 資本金を払い込む
  4. 登記申請を行う(これは司法書士の業務)
  5. 必要に応じて許認可を取得する

このうち、行政書士が関わるのは主に定款作成と許認可取得です。定款は会社の基本ルールを定める重要な書類で、記載内容に不備があると認証が受けられません。

特に電子定款を利用すると、印紙税4万円が不要になるメリットがあります。行政書士に依頼すれば、電子定款の作成もスムーズに進められると言われています。

また、事業内容によっては開業前に許認可が必要なケースがあります。

  • 建設業許可
  • 産業廃棄物処理業許可
  • 飲食店営業許可
  • 宅地建物取引業免許
  • 運送業許可

これらの許認可取得には、それぞれ専門的な知識が必要です。法人設立と許認可取得をワンストップで対応してくれる行政書士に依頼すると、手続きの流れがスムーズになると感じます。

私の知人が神奈川で建設会社を立ち上げたときも、「会社設立から建設業許可まで一貫して任せられたのが助かった」と言っていました。

神奈川県内での手続きをスムーズに進めるためのQ&A

実際に手続きを進めていく中で、私が疑問に思ったことをQ&A形式でまとめてみました。

6.1 近くの行政書士はどうやって探すのが効率的か?

神奈川県で行政書士を探す方法はいくつかあります。

神奈川県行政書士会のウェブサイトを利用する

神奈川県行政書士会のウェブサイト(https://www.kana-gyosei.or.jp/)では、地域や専門分野から行政書士を検索できる機能があると考えられます。私もこのサイトを見てみましたが、横浜、川崎、相模原など、地域別に探せるのは便利ですよね。

インターネット検索を活用する

「神奈川 行政書士 車庫証明」「横浜 行政書士 建設業許可」など、地域と専門分野を組み合わせて検索すると、該当する事務所が見つかりやすいです。

口コミや紹介を参考にする

知人や取引先からの紹介は、信頼性が高いと感じます。実際に依頼した人の感想を聞けるのも大きなメリットですよね。

複数の事務所を比較する

最初から一つに絞らず、3〜5件の事務所に問い合わせて、対応や見積もりを比較するのがおすすめです。私も複数の事務所に相談して、自分に合った行政書士を見つけました。

6.2 土日祝日や夜間に対応してくれる事務所はあるか?

これは私も気になっていたポイントです。平日の日中は仕事があって、なかなか事務所に行けないんですよね。

土日祝日対応の事務所もある

すべての事務所ではありませんが、土日祝日も営業している行政書士事務所は増えています。特に個人で開業している行政書士は、柔軟に対応してくれることが多い印象です。

夜間対応やオンライン相談も

夜間(18時以降)の相談に応じてくれる事務所もあります。また、ZoomやGoogle Meetを使ったオンライン相談なら、時間の融通がきくことも多いですよ。

事前予約が基本

いずれの場合も、事前予約が基本です。「土日対応可能」と書いてあっても、アポイントなしで訪問すると不在のことが多いので注意してください。

私が依頼した事務所は、平日夜と土曜日の対応が可能で、仕事終わりに相談できたので助かりました。依頼前に対応可能な曜日や時間帯を確認しておくことをおすすめします。

6.3 郵送だけで完結できる手続きと対面が必要な手続きの違い

手続きによっては、一度も会わずに郵送とメールだけで完結できるケースもあります。

郵送で完結しやすい手続き

  • 車庫証明の申請(書類のやり取りのみ)
  • 軽自動車の名義変更(ナンバープレート変更あり)
  • 各種届出業務

私の友人は、軽自動車のナンバー変更を郵送だけで完結させたそうです。参考ブログでも、ナンバープレートを外して書類と一緒に送れば、新しいナンバープレートと車検証が返送されてくるシステムが紹介されていました。

対面が推奨される手続き

  • 遺言書の作成(意思確認が重要)
  • 複雑な相続案件(詳細なヒアリングが必要)
  • 会社設立の相談(事業計画の打ち合わせ)
  • 帰化申請(膨大な書類の確認)

特に遺言書や相続関連は、細かいニュアンスや家族関係を理解する必要があるため、対面での相談が大切だと考えられます。

ハイブリッド型も増えている

最近は、初回相談はオンラインや対面で行い、その後の書類のやり取りは郵送やメールで進めるハイブリッド型も増えています。私もこの方法で依頼しましたが、効率的で良かったですよ。

自分の案件が郵送だけで完結できるかどうかは、行政書士に問い合わせるのが確実です。コロナ禍以降、非対面での対応が進んでいるので、思っている以上に柔軟に対応してもらえることが多い印象を受けます。

まとめ:神奈川で行政書士に頼むなら事前準備が成功の鍵

ここまで長々と書いてきましたが、最後に私が一番伝えたいことをまとめます。

行政書士に依頼するかどうか迷っている方へ、私の経験から言えるのは「事前準備をしっかりすることが成功の鍵」だということです。

具体的には次のような準備をおすすめします。

1. 自分の案件を整理する 何の手続きが必要なのか、期限はいつまでか、必要な書類は何かを整理しておきましょう。相談する際にスムーズに話が進みます。

2. 複数の行政書士に問い合わせる 最初から一つに絞らず、3〜5件の事務所に問い合わせて比較するのがおすすめです。報酬だけでなく、専門性や対応の速さも確認しましょう。

3. 初回相談を活用する 無料相談を実施している事務所も多いので、積極的に活用しましょう。担当者の人柄や相性も確認できます。

4. 見積もりを明確にしてもらう 報酬の内訳(基本報酬、交通費、実費など)を明確にしてもらい、追加費用が発生する条件も確認しておきましょう。

5. 進捗報告の方法を決めておく 依頼後にどのくらいの頻度で報告してもらえるか、緊急時の連絡方法も確認しておくと安心です。

神奈川県は横浜、川崎、相模原などの都市部から、湘南、箱根などの観光地まで、地域によって特性が異なります。地域の事情に詳しい行政書士を選ぶことで、スムーズに手続きが進むと考えられます。

私自身、行政書士に依頼して「プロに任せてよかった」と心から思いました。時間と労力を節約できただけでなく、安心して手続きを進められたのが一番大きかったですね。

この記事が、神奈川県で行政書士への依頼を検討されている方の参考になれば嬉しいです。手続きが無事に完了することを願っています!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次